よくある質問
レントゲンは取れるか?
川崎市・高津区の川崎市高津区交通事故むちうち治療専門整骨院(ブルースカイ整骨院)などの整骨院ではレントゲンをとることができません。レントゲンやMRIなどの検査は整形外科などの病院で取ることになります。
病院との違いは?
病院と整骨院での大きな違いは、病院では検査を受けて、治療は川崎市・高津区の川崎市高津区交通事故むちうち治療専門整骨院(ブルースカイ整骨院)などの整骨院で受ける方が多くおられます。 一番の違いは整骨院では手技での治療となります。一人ひとりの患者様にそれぞれあった方法で治療を行っていきますので、病院では期待できない効果が得られることがあります。
併用は大丈夫か?
併用は可能です。病院では最低月に一度の検査を受けて頂き、川崎市・高津区の川崎市高津区交通事故むちうち治療専門整骨院(ブルースカイ整骨院)には治療のために定期的に治療を受けて頂いている方が多くおられます。
どんな治療をするのか?
川崎市・高津区の川崎市高津区交通事故むちうち治療専門整骨院(ブルースカイ整骨院)では手技をメインとして行います。 事故が起きた時には体全身のバランスが崩れ、その事によりあちこちに痛みが出てくることが多いので、薬や湿布などを使う事も必要にはなってきますが、手技での治療した方がより早く楽になっていきます。
どのくらいで治るのか?
実際に症状を診てみないと、ハッキリとは言えないのですが、軽い症状ですと、週2,3回かかる方もおられます。本当に重症の方ですと半年かかる場合もあります。 皆さん事故のケガを簡単に思う方が多いのですが、症状が軽い人でも一ヶ月は通っています。むち打ちの症状や交通事故での腰の痛みなどは後々後遺症として残ることもあるので、しっかりと治せる時に治した方が良いので、出来たら初めのうちは最低週2,3回は来ていただくと治療効果も早く出てきます。 もう少し頻繁に来院できる方ですと、毎日通って、さらに早く良くなっていく方もおられます。
医療機関を変更したいのですが?
はい、可能です。基本的に治療を受ける場所は患者さんの意志で変えることが可能ですので、例えば、病院で整骨院での治療を受けてはいけないと言われる事があったり、保険会社の方で整骨院での治療は認めないと言われることも場合によってはあるのですが、法律上一切そのような事を言う権利はありませんので、あくまでも患者様の意志で治療を受けたい医療機関を選ぶことができます。医療機関を変更したい場合は、保険会社に通院したい医療機関の名前と連絡先を電話で伝えれば保険会社が速やかに手続きを行います。 不明な点がありましたら、お気軽に川崎市・高津区の川崎市高津区交通事故むちうち治療専門整骨院(ブルースカイ整骨院)にご相談下さい。
診断書は出せますか?
整骨院では診断書を書く事が出来ないのですが、川崎市・高津区の川崎市高津区交通事故むちうち治療専門整骨院(ブルースカイ整骨院)にまず来ていただいて、必要であればこちらで提携している病院がありますので、そちらを紹介させて頂くことも可能です。 病院では検査で問題がなければ牽引、電気やシップ、薬などでの治療を行いますが、川崎市・高津区の川崎市高津区交通事故むちうち治療専門整骨院(ブルースカイ整骨院)では手技での治療を行いますのでそれぞれの患者様にあった治療ができますので、整骨院で治療を受けられる方も多くおられます。
健康保険でと言われました。自賠責保険にするには? (※当て逃げの場合は自賠責での治療は受けられません。)
あくまでも治療内容を選択するのは患者様ご自身になりますので、もし○○さんがより早く痛みを取りたいという事でしたら、しっかりと自由診療での治療を受けて頂いた方がより効果が早く出ます。その為、自由診療でしっかりと見てもらいたいという事でしたら、その旨を保険会社の方に伝えて頂ければ、向こうには絶対に健康保険で受けないといけないという権利はありませんので、自賠責での治療を受けることが可能です。 ただ、場合によっては保険会社さんによって、そのような事は認められないという風に言う担当者がいらっしゃいますが、法律的にはこのような事をいう権利は本当はありませんので、そのような場合は、一度○○さんの保険会社のお問い合わせセンターに、「担当者からこのように言われたのですが、本当なのでしょうか?」というように聞いていただければ、基本的に話がスムーズに進むことが多いです。
保険の相談 示談する時に相談に乗っていただけますか?
はい。川崎市・高津区の川崎市高津区交通事故むちうち治療専門整骨院(ブルースカイ整骨院)では提携している弁護士がおりまして、もし、弁護士特約というものに加入していましたら、無料でこちらに相談して、詳しい話を聞くことも可能です。 今までも多くの患者様が、交通事故でのトラブルの事や保険の相談などで利用されていて、喜んでおられる方が多くいらっしゃいます。もし、弁護士特約に加入していなくても、一度こちらの弁護士に相談して話を聞くという事も可能です。
加害者でも自賠責を使えるか?
10対0の事故でない限り、加害者の方でも自賠責を使えます。(9対1の場合、1でも被害者ということになるので使える。)また、10対0の場合でも患者様が加入している、任意保険の契約内容によっては自費治療や、窓口負担を無料で受ける事も可能です。
慰謝料について教えて下さい。
簡単にいいますと、一回治療に来ていただくと、4200円の慰謝料が支払われます。
病院で治療が終了と言われたのですが、整骨院では治療を受けられますか?
病院での治療が終了した時点で、症状が改善したという事になりますので、整骨院での治療もその時点で終了となります。ですので、少しでもまだ痛みや違和感などがありましたら、その旨を病院の方でも伝えて頂き、病院で診断を受けて頂くことをオススメします。
仕事をしながら治療を受けることは可能ですか?
お仕事をされていると中々時間的に通院が難しいかと思いますが、川崎市・高津区の川崎市高津区交通事故むちうち治療専門整骨院(ブルースカイ整骨院)は土日祝日も診療していますので、仕事がお休みの日に治療を受けることができます。また平日なら夜8時半までに来院していただければ大丈夫です。しかし、あまり治療に通っていないと「治った」「良くなった」と保険会社が判断する場合があるので、出来るだけ来院できるときには治療を受けた方が良いでしょう。
症状が軽くても自賠責保険を使った治療はできますか?
もちろんです。症状の軽い、重いに関係なく施術を受けることができます。症状が軽いからといって放っておくと、後から辛くなってくることが多くあります。 時間の経過とともに事故との因果関係が曖昧になりますので、少しでも違和感があるようでしたらお早めのご来院をおすすめします。
保険会社から施術を終了してと言われたらどうすればいいですか? (※症状固定と言われたらその時点で終了)
保険会社からそのような事を言われても終わらせる必要はありません。施術の進行具合は自分の意志で決めるべきであり、保険会社に強制的に終わらせる権利はありません。もしそのような事を言われた場合は、保険会社のお問い合わせセンターに、「担当者にこのように言われたのですが」と言えば、ほとんどの場合問題なく、そのまま治療を続けることができるようになります。 その時に再度病院で検査を受けて診断をしてもらえれば、そのまま継続して治療を受けられることが多いです、また、納得ができないようでしたら川崎市・高津区の川崎市高津区交通事故むちうち治療専門整骨院(ブルースカイ整骨院)では大手の弁護士会社と提携していますので、そちらを御紹介させていただくことも可能です。 今まで何十件も紹介していまして、ほとんどの場合話がいい方向にいったことがありますので、そちらで相談していただくことも可能です。
事故後、徐々に痛みがでてきたのですが、交通事故での治療はできますか?
基本的には取り扱い可能です。あまり時間が経過していると事故との関係がハッキリしなくなりますが、時間が経過している場合でも自賠責を使った治療を受ける事も可能です。 ※基本的には事故後から2週間 保険会社によって異なってくるのですが、基本的には保険を使った治療を受けて頂くことは可能です。もし保険会社が渋るようなことがありましたら、患者様が加入している保険で弁護士特約というものがついていましたら、無料で川崎市・高津区の川崎市高津区交通事故むちうち治療専門整骨院(ブルースカイ整骨院)が提携している弁護士がおりますので、そちらで相談していただくことも可能です。